広告掲載基準


申込者は、広告内容が以下の各号のいずれにも該当しないことを保証します。

(1)暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化するもの
(2)醜悪、残虐、猟奇的なもの、その他不快感を与える恐れのあるもの
(3)性に関する表現で、卑猥性の高いもの
(4)風紀を乱し、または犯罪を誘発及び犯罪行為に結び付く恐れのあるもの
(5)公序良俗に反する恐れのあるもの
(6)第三者に不利益を与える恐れのあるもの
(7)法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び不当景品類及び不当表示防止法を含みます。)、政令、省令、条例その他規則、行政指導などに違反する恐れのあるもの
(8)広告掲載等の表現と広告掲載等のリンク先の内容との間の関連性が低いもの
(9)競合商品または競合サービスを明示し、または競合商品または競合サービスを示唆した上での比較表現が含まれるもの
(10)不公正な基準その他の不合理な比較表現が含まれるもの
(11)投機、射幸心を著しく煽る恐れのあるものまたは警告イメージ等の強迫観念を煽る恐れのあるもの
(12)非科学的、または迷信に類するもので、媒体利用者を惑わせたり、不安を与えたりする恐れのあるもの
(13)氏名、写真、談話及び商標権、著作権等を無断で利用したもの
(14)内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れのあるもの
(15)欺瞞的なものなど、いわゆる悪質商法によるもの
(16)特定の宗教や政治に関するもの
(17)紙幣、通貨(またはそれに類似するもの)を連想させる恐れのある表現が含まれるもの
(18)スタイルクリエイツもしくは対象媒体の品位を損なうと判断されるもの
(19)広告の主体または内容その他につき責任の所在が不明確なもの
(20)内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤される恐れのあるもの
(21)合理的な根拠(実証されていない根拠を含みます。)に基づかない、または合理的な根拠を明示していない客観的評価が含まれるもの
(22)警告表現を含むもの
(23)バナーまたはリンクのクリック等の明示的な遷移意図を伴わない場合におけるページの遷移またはポップアップの表示
(24)その他、スタイルクリエイツが不適切と判断したもの

広告掲載規約


第1条(本規約の目的)
本規約は、広告主又は広告取扱代理店が広告枠に広告を掲載する際の基本的合意事項と諸条件とを明らかにし、当社と広告主及び広告取扱代理店との間の業務が円滑に執り行えるようにすることを目的とします。

第2条(定義)
1.「当社」とは、株式会社スタイルクリエイツをいいます。
2.「対象媒体」とは、当社が運営するウェブサイトをいいます。
3.「申込者」とは、当社に広告掲載等を申し込んだ広告主、代理店その他の者をいいます。
4.「広告主等」とは、申込者のうち、当社と広告掲載等契約を締結した者をいいます。
5.「掲載申込書」とは、当社が定める様式の広告掲載等の申込書をいいます。
6.「広告掲載等」とは、対象媒体における広告の掲載、広告キャンペーンの実施その他の当社が別途定める広告関連施策をいいます。
7.「広告掲載等契約」とは、当社に対する広告掲載等の委託に関する契約をいいます。
8.「掲載媒体」とは、対象媒体のうち、広告掲載等がなされる媒体をいいます。
9.「媒体利用者」とは、本件媒体の利用者をいいます。
10.「広告コンテンツ」とは、広告掲載等の一環として掲載媒体に掲載されるウェブページ、イラスト及び写真その他の画像、レシピ、音楽並びに文章その他のコンテンツをいいます。
11.「広告内容」とは、広告掲載等の内容、広告コンテンツの内容、デザイン及び形式等、広告の対象となる商品及びサービス並びに広告掲載等のリンク先及び参照先の内容をいいます。
12.「広告料金」とは、広告掲載等の対価をいいます。

第3条(広告掲載契約の成立)
1.広告主又は/及び広告取扱代理店(以下「申込者」といいます)は、掲載申込書又はこれに類する申込者による広告の掲載の意思を確認できる当社の定める書類又は電子メール(以下、「掲載申込」といいます)の何れかを提出したときに、本規約に同意のうえ当社に広告の掲載を申し込んだものとします。
2.当社及び申込者間の広告掲載契約は、当社が、申込者による広告の掲載の申込みに対し承諾の意思表示を行ったときに本規約及び掲載申込に記載された条件で成立するものとします。なお、広告掲載契約履行上の詳細事項については、必要に応じて都度当社及び申込者協議の上決定するものとします。
3.申込者が、広告物の制作を当社に委託する場合又はイベントの開催等プロモーション業務を当社に委託する場合においても、当社及び申込者は本規約の定めに従うものとし、本規約に定めのない事項について、当社と申込者において別途協議の上、広告制作料金、イベント制作料金その他必要な条件を定めるものとします。
4.広告掲載契約成立後は、申込者は、申込みを取り消すことはできません。但し、申込者は広告掲載契約に定める広告料金全額を支払うことにより、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。

第4条(異議などの対応)
1.申込者が申し込んだ広告掲載等に関し、第三者から当社または当社の取引先に対して異議、苦情または損害賠償その他の請求(以下、本条において「異議等」といいます。)がなされた場合、申込者は、当該異議等に起因して当社が被った損害を当社に賠償するものとします。ただし、当該異議等が当社の責に帰すべき事由に起因して生じた場合はこの限りではありません。
2.申込者は、当社が異議等の対応のために要した費用を、合理的でない費用を除いて当社に支払うものとします。ただし、当該異議等が当社の責に帰すべき事由に起因して生じた場合はこの限りではありません。
3.異議等の請求者が媒体利用者である場合、または当社が別途指定した場合、申込者は異議等の請求者と直接・間接を問わず接触し、または接触を試みてはならないものとします。
4.広告枠に掲載された広告(但し、当社が、申込者の委託を受けて独自に制作した広告を除きます)の内容、申込者が当社に広告物の制作を委託するにあたり当社に提供した事実、素材、原稿、商標、標章、商号、ロゴ等その他の資料(以下「広告主提供資料」といいます)及びリンク先の内容に起因する異議・苦情等(当社が運営するウェブサイト上の広告スペースに広告を掲載した場合に限ります。以下、本条において同様とします)はすべて、申込者の責任と負担で解決するものとします。また、当社は、申込者が広告又はリンク先において、ユーザーに対して販売した商品又は提供されたサービスについて一切責任を負いません。これらの商品・サービスに関し、苦情、クレーム、請求等が発生した場合は、申込者の責任と負担で解決するものとします。

第5条(広告掲載基準)
1.申込者は、広告内容が別紙「広告掲載基準」記載の各項目(以下、「本広告掲載基準」といいます。)に該当しないことを保証します。
2.広告内容が本広告掲載基準に該当したことにより当社が損害を被った場合、申込者はかかる損害を当社に対して賠償するものとします。

第6条(媒体利用者対応)
1.申込者は、当社の事前の明示的な同意(以下、本条において「接触同意」といいます。)なく、広告掲載等に関して媒体利用者に直接・間接を問わず接触し、または接触を試みてはならないものとします。
2.接触同意を得て申込者が広告掲載等に関して媒体利用者と接触する場合において、当社が別段の指示または要請等をしたときは、申込者はこれを遵守しなければならないものとします。
3.当社は任意の判断により接触同意を撤回することができるものとし、申込者は当社から接触同意を撤回する旨の意思表示を受けた場合、直ちに媒体利用者への接触を中止しなければならないものとします。
4.第2項の場合において、申込者が当社の指示または要請等を遵守しなかったことその他申込者の責に帰すべき事由により当社が損害を被った場合、申込者はかかる損害を当社に賠償する責任を負うものとします。

第7条(広告料金、支払条件及び支払保証)
1.広告枠にかかる広告料金は、当社の提供する広告の掲載に対する対価として支払われる料金をいうものとし、掲載申込に広告掲載料金として記載された金額(消費税相当額は請求時別途加算)とします。なお、申込者が当社に対し広告物の制作又はイベントの開催等プロモーション業務を委託した場合、申込者は、かかる業務の対価として別途広告制作料金等を負担するものとします。
2.当社は、広告取扱代理店と広告掲載契約を締結した場合、前項第1文に定める広告料金に15%を乗じた金額を販売手数料として広告取扱代理店に支払うものとします。
3.次の各号に定める金額については、たとえ広告の掲載と同時に申込みがなされた場合であっても、前項に定める販売手数料の支払いの対象にはならないものとします。
(1)企画商品、「ブランドサイト」及び「スポンサードサイト」又はこれらに類する商品の初期契約料
(2)イベント運営等にかかる金額
(3)広告物等の制作費相当額
(4)第三者の配信サービスの利用にかかる金額
(5)当社が販売元とならない広告商品等にかかる金額
(6)当社が第三者と共同で提供する広告商品にかかる受注額
4.申込者は、当社からの請求に基づき、掲載申込に記載された又は当社と別途合意した支払期日までに、広告料金及び広告制作料金等全額を当社の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うものとします。なお、申込者が広告取扱代理店の場合、申込者は、当社からの請求に基づき、広告料金及び広告制作料金等全額から販売手数料の金額を控除した金額を当社の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うものとします。
5.申込者と広告料金等の請求先が異なる場合、広告料金等の支払義務は請求先が負い、申込者はこれを連帯して保証するものとします。
6.申込者が広告掲載等にかかる当社に対する金銭債務の履行を遅滞した場合、当社は、広告掲載等契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載等契約に基づくすべての義務の履行を申込者による支払がなされるまで中止できるものとします。この場合、当社は、当該履行の中止に関し、損害賠償その他の責任を負わないものとします。
7.前項に規定する場合、申込者は、当社に対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第8条(広告原稿の入稿方法)
1.広告主等は、広告コンテンツの原稿を、当社が指定する日時までに、当社が広告媒体資料において指定する形式・形態で入稿するものとします。また、広告主等がすでに入稿した広告の内容を変更する場合も同様とします。
2.当社の責に帰すべからざる事由によって前項に定める入稿が行われなかった場合、当社は、入稿が完了するまで広告掲載等契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。なお、この場合において、広告主等は、広告掲載等契約に基づく債務の全部または一部を履行する義務を免れることはなく、また、広告料金の減額及び広告掲載期間の延長は行われないものとします。

第9条(広告内容の変更)
1.当社は広告掲載等契約が成立した後も、広告内容が本広告掲載基準に該当していると判断した場合、広告主等に対し、当該広告内容の変更を求めることができるものとし、かかる要求を受けた広告主等は、直ちに広告内容の変更を行うものとします。なお、広告主等は、当社が広告内容の変更を求めなかったこと、または広告内容の変更を行ったことを理由として広告掲載等契約上の責任その他の責任を免れることはできません。
2.当社は、広告掲載等契約の成立後に広告内容が本広告掲載基準に該当すると判断した場合、広告主等に通知することにより、損害賠償その他の責任を負うことなく、広告掲載等を中止もしくは中断し、または広告掲載等契約を解約することができるものとします。

第10条(著作権等)
1.申込者が当社に入稿した原稿に関する著作権その他の一切の権利は申込者に留保されるものとします。
2.申込者が広告物の制作を当社に委託した場合、当該広告物に関する著作権その他一切の権利は当社に独占的に帰属するものとします。但し、当該広告物中、申込者が、広告物の制作の委託にあたり、当社に使用を認めた商標、標章、商号、ロゴその他委託時点において申込者に帰属している権利にかかる部分は除きます。
3.申込者は、当社が制作した広告物(以下「当社制作物」といいます。)の利用に関して、別途当社に申込みを行い、当社が当該申込みを承諾した場合には、申込者は当社に別途料金(以下「二次利用料」といいます。)を支払うことにより、当社制作物を利用することができます。その場合の利用条件は、下記に定めるとおりとします。
(1)申込者による当社制作物の二次利用は、申込者の届け出に対し、当社が承認した条件及び期間によるものとします。但し、当社と申込者の別段の合意がない限り、利用期間は二次利用にかかる当社制作物の納品日より1年間とします。また、申込者が届け出た具体的利用方法につき、当社が承認をしない場合であっても、当社は本条第3項に定める二次利用料を返金しないものとします。
(2)当社が申込者に許諾する当社制作物の使用権は、非独占的かつ譲渡不能とします。
(3)申込者は、当社の事前の承諾なく、当社制作物及び二次利用物を一切複製、改変、翻訳及び翻案してはならないものとします。
(4)申込者は、当社制作物について、当社が許諾した以外の利用を行い又は第三者に提供してはならないものとします。
(5)申込者は、当社制作物の利用に際しては、必ず当社が指定するクレジットを表示するものとします。
(6)申込者は、当社が当社制作物の内容についてその真実性、合法性、安全性、適切性、有用性等について何ら保証しないことに同意し、当社制作物の利用に関し、苦情、クレーム、請求等が発生した場合は、一切自らの責任と負担において解決するものとします。
4.当社は、広告枠に掲載する申込者の広告物(広告枠に掲載する申込者の広告物及び広告主の名称・ロゴ及びクレジット並びに第4条4.に基づき申込者が当社に提供した素材等を含みます。)を、当社又は当社のサービスの広告宣伝又は販売促進等に利用することがあります。申込者は、原則としてこれに承諾するものとし、申込者の事情により承諾できない場合は、予め当社にその旨通知するものとします。

第11条(免責)
1.以下の各号のいずれかの事由により当社が広告掲載等契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社は、かかる債務不履行に関して損害賠償その他の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、当社が掲載を行わなかった部分については広告主等の支払債務も生じないものとします。
(1)停電
(2)通信回線の不具合
(3)天災等の不可抗力
(4)通信事業者その他の第三者によるサービス提供の不全・中断
(5)インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合
(6)当社の責に帰すべからざる事由
2.当社による円滑な事業遂行のために広告掲載等契約に基づく債務の全部または一部の履行を中断または中止する必要が生じた場合において、当社が当該債務の履行を中断または停止したときは、当社はかかる債務不履行に関して損害賠償その他の責任を負わないものとします。なお、この場合、当社が掲載を行わなかった部分については広告主等の支払債務も生じないものとします。
3.当社は、広告主等に通知することにより広告掲載開始日を変更できるものとします。この場合、当社は、かかる広告掲載開始日の変更に関して損害賠償その他の責任を負わないものとします。
4.広告掲載期間の初日及び広告掲載期間中において広告内容を変更した場合の変更した広告の掲載初日の午前10時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該広告掲載調整時間内の当社の債務不履行及び広告掲載等の不具合について、当社は損害賠償その他の責任を負わないものとします。
5.広告掲載期間中に、当該広告掲載等からのリンク自体が無効となった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告掲載等を停止することができるものとし、この場合当社は広告掲載等の停止に関し、損害賠償その他の責任を負わないものとします。
6.当社は、別途合意した場合を除き、広告掲載等の実施により一定の効果を得られることを保証しません。
7.理由の如何を問わず、広告掲載等に関連して当社が申込者に対し損害賠償責任を負う場合、当該損害賠償責任に基づく賠償額は、損害が発生した広告掲載等にかかる広告料金を上限とします。

第12条(広告掲載の中断)
1.当社は、以下の各号の事象が発生した場合には、申込者へ通知することなく、一時的に当社の運営するウェブサイト上の広告掲載の全部又は一部を中断することがあります。
(1)当社の運営するウェブサイトのシステムの定期的又は緊急のメンテナンスを行う場合
(2)当社の運営するウェブサイトのリニューアル若しくはデザイン変更又は機能拡張等を行う場合
(3)天災地変、通信事業者によるサービス停止・中断、通信回線の障害、第三者によるハッキングやクラッキング等不正アクセス、その他当社の責めに帰すことのできない事由による場合
(4)その他当社が当社の運営するウェブサイトの一時的な中断が必要と判断した場合
2.前項の場合において、当社の運営するウェブサイト内の広告枠に広告が掲載できない場合又は掲載された広告からリンク先への接続ができない場合等広告掲載契約における当社の義務を履行できない事象が生じた場合、かかる事象が生じた場合における当社の義務は、可能な限り当該事象を治癒するよう努めることに限定されるものとします。
3.第1項に定める場合において、当社の申込者に対する広告掲載契約上の債務の履行不能又は不完全履行の事象が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失があることが明らかである場合を除き、当社は、当該事象に起因する申込者の損害について免責されるものとします。

第13条(機密保持)
当社と申込者は、広告掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密事項について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示、漏洩しないものとします。
以下の各号に該当する情報は、前項の秘密情報に含まれないするものとします。
(1)広告掲載等に関して知得する前に、公知となっていた情報
(2)広告掲載等に関して知得した後に、自己の責に帰せざる事由により公知となった情報
(3)広告掲載等に関して知得した秘密情報によらず独自に創出した情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

第14条(個人情報の利用)
1.個人情報とは、広告枠に掲載された広告を通じて申込者が直接・間接を問わず取得した、第三者(法人に所属する個人を含みます)の名称・住所・電話番号・電子メールアドレス、性別・年齢・生年月日・職業・クレジットカード番号・各種会員番号・各種パスワードをはじめとする、第三者に関する一切の情報をいいます。
2.申込者は、広告枠への広告の掲載により取得した個人情報を、その本人に対し広告主のサービス・営業にかかる情報を提供する目的又は本人より事前に同意を得た目的以外では使用してはならないものとします。

第15条(個人情報の管理)
1.申込者は、個人情報を、本人の事前の了解を得た第三者以外のいかなる第三者にも開示又は漏洩してはならないものとします。万一、個人情報が漏洩したことが発覚した場合は、申込者は、直ちに当社に連絡し指示を受けるものとします。
2.申込者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、最善の安全対策を講じるものとします。
3.申込者は、個人情報を取扱うことのできる必要最少限の範囲の自己の役員及び従業員(以下「開示対象者」という)及び個人情報の管理責任者(以下「管理責任者」という)を定めるものとします。
4.申込者は、開示対象者以外の者に、個人情報を開示又は漏洩しないものとします。また、申込者は、開示対象者の個人情報の利用及び管理につき、本規約と同等以上の個人情報保持義務等を負わせるものとし、開示対象者が個人情報の機密の保持に努めるよう管理責任者を通じて監督する責任を負います。
5.前条及び本条の規定は、広告枠に掲載された広告を通じて申込者が個人情報を直接取得した場合にのみ適用されるものとします。

第16条(債権・債務の相殺)
当社が申込者に対し債権を有しかつ債務を負担しているときは、当社は、当該債務の弁済期日が到来していなくとも、当該債権と当該債務とを対当額をもって相殺することができるものとします。

第17条(権利譲渡の禁止等)
申込者は、当社の書面による承諾を得ない限り、本規約及び広告掲載契約から生ずるいかなる権利も第三者に譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとします。

第18条(広告掲載契約の解除)
1.申込者が、次の各号の一に該当したときは、当社は、何ら通知催告を要せず直ちに広告掲載契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、当社による申込者に対する損害賠償の請求を妨げません。
(1)本規約の各条項の一に違反したとき
(2)広告主等が、法令または広告掲載契約もしくは当社と締結しているその他の契約に違反し、当社の催告にも拘わらず速やかにかかる違反を是正しないとき
(3)差押、仮差押、仮処分、保全差押、強制執行、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
(4)民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停申立、若しくは破産その他破産手続開始の申立がなされたとき
(5)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(6)自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りを発生させたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(7)資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は合併によらない解散の決議をしたとき
(8)公租公課の滞納処分を受けたとき
(9)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
(10)広告又はリンク先(当社ウェブサイト上の広告スペースに広告を掲載した場合に限ります)の記載内容が各種法令に違反している、又はそのおそれがあるとき、若しくは不適切であると当社が判断したとき
(11)前号のほか、申込者の広告の掲載を継続することが当社の利益又は信用を損なうと当社が判断したとき
(12)上記各号に準ずる事由が生じたとき
2.前項に基づき当社が広告掲載契約を解除した場合、申込者は、期限の利益を喪失し、当該広告掲載契約に基づく広告料金の未払部分を直ちに当社に支払うものとします。
3.広告掲載契約成立後、当社又は申込者(双方の役員・従業員を含む)が情報漏洩、犯罪行為その他法令若しくは社会道徳に反する行為を行い、又は関与した場合で、当社又は申込者が広告掲載を開始又は継続することが自己又は双方の利益に反すると判断した場合には、当社又は申込者は、双方協議の上、広告掲載を一時的に中断し、又は広告掲載開始を延期することができるものとします。
4.前項の場合、当社又は申込者は、広告掲載の一時的中断又は広告掲載開始の延期の決定より相当期間経過した後において、相手方が要求した場合には、広告掲載の再開又は広告掲載開始につき、協議を行うものとします。

第19条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)その他当社が当社の運営するウェブサイトの一時的な中断が必要と判断した場合
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、申込者が前2項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに広告掲載契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本条に基づき当社が広告掲載契約を解除した場合、申込者は、期限の利益を喪失し、当該広告掲載契約に基づく広告料金の未払部分を直ちに当社に支払うものとします。
4.当社は、前項の規定により広告掲載契約を解除した場合、申込者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。

第20条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する本規約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当事者間の事前の合意、表明及び了解等に優先します。

第21条(分離可能性)
本規約の何れかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第22条(存続条項)
広告掲載契約が終了した場合であっても、本規約第10条、第12条3.第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条2.、及び第24条は引き続き効力を有するものとします。

第23条(規約の変更)
当社ははいつでも本約款の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載等契約については、広告掲載等契約にかかる本件申込書記載の申込日時点の本約款の各条項が適用されるものとします。

第24条(裁判管轄)
広告掲載契約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(協議事項)
本規約に定めのない事項その他本規約に関し当社及び申込者間において解釈に疑義を生じた事項については双方誠意を持って協議し、円満な解決を図るものとします。

附則
2018年 10 月 1 日 施行